競輪で万車券を的中させて大金が儲かったり、1年を通して回収率が多く儲かったのであれば、誰でも嬉しいですよね。
しかし、喜んでばかりはできません。
購入した車券で大金を儲けたときには、税金がかかることを忘れてはいけません。
車券の払戻金には税金がかかり、払わないと脱税となってしまいます。
そこで、この記事では車券の払戻金における税金について詳しく解説していきます。
想像以上に大金を儲けた方はもちろんのこと、これから儲けてやる!という方も是非一度ご覧になってみてください。
目次
車券の払戻金にかかる税金は?
どんな方法であれ、個人が1年間に稼いだお金に対して、所得税や重み税などがかかり、日本に住んでいる以上、誰もが支払わなければなりません。
もちろん、車券の払戻金も個人の所得扱いになるので、所得税の対象となります。
税金と言っても、様々な種類がありますが、車券の車券の払戻金の場合にはどのような税金となるのか見ていきましょう。
車券の払戻金の税金は一時所得として申告
個人が稼ぐ所得の種類としては10種類に分類されていますが、競輪の車券による払戻金は一時所得として税務署に申告する必要があります。
一時所得というのは、つねに発生する所得ではなく単発で発生し、かつ偶然性が高い場合の時に対象となる税金です。
競輪の他にも、懸賞の賞金品、福引の当選金品、競馬の馬券の払戻金などが、一時所得としてあげられています。
年間を通しての払戻金が課税の対象に
競輪で高額車券が的中し、高額の払戻金があったレースだけが税金の対象となると思われがちですが、実際はそうではありません。
基本的に1月~12月までの年間を通して払戻金が対象となります。
例えば、1月に50万円の払戻金、5月に50万円の払戻金、12月に100万円の払戻金を受け取ったのならば、1年間の合計金額である150万円が収入となります。
ただし、税金は収入から経費を引くことができます。
競輪の経費として認められるのは、車券を購入する時の代金となります。
車券の払戻金に対しての税金を計算について
せっかく車券を的中させたのに払戻金の全てが税金の対象となると考えものですよね。
しかし、払戻金の全てが税金の対象となるわけではありません。
差し引くことができる特別控除や計算方法を用いて、課税対象額を計算していきます。
車券の払戻金に対して、どのような計算をすれば税金が出てくるのか見てみましょう。
払戻金が50万を超えると税金が!
車券の払戻金は一時所得となりますので、特別控除額の「50万円」を引くことができます。
まずは、1年間で稼いだ金額から「50万円」を差し引いて計算しましょう。
50万円差し引けるということは、つまり50万円以下の収入であれば税金の対象外ということになります。
1年間の利益が50万円未満という方は、税金を支払わなくてもよいのです。
12月で50万円に到達しそうだというときには、年を跨ぐまでは車券の購入を控えるというのも手かもしれません。
一時所得の計算の仕方
一時所得の計算方法は、1年間の払戻金より経費として、車券代を引きます。
続いて、その金額から特別排除額として、さら50万円を引いてあげましょう。
そして、その金額を2で割れば、税金の対象金額となる一時所得の金額がでてきます。
1年間の払戻金-車券代金-特別控除50万円÷2=一時所得(税金対象金額)
100万円儲けたらいくら税金がかかるの?場合の具体例
競輪で実際に儲けたけど、どのくらいの税金が掛かってしまうのか、具体的な例を挙げて紹介します。
払戻金が100万円、車券の購入代金が1000円の場合を見てみましょう。
まず、100万円(払戻金)から1000円を引くと、99万9000万円となります。
この99万9000万円から特別控除額の50万円が引かれて49万9000万となります。
そして、49万9000円を2で割った24万9500円が、税金の対象金額として計算されます。
一時所得を計算する際の注意点
競輪の払戻金を一時所得となる計算は上記の計算式に当てはめて計算をしますが、計算をする際に注意点があるので必ず確認するようにしましょう。
紹介する注意点を間違えてしまうと、税務署に提出する一時所得の額が間違ってしまうことになります。
経費に含まれない不的中の車券
先程も軽くお話しましたが、車券自体になり、一時所得から差し引く事ができます。
しかし、購入した全ての車券が経費になるわけではないので注意してください。
経費としてみなされる車券は、的中した車券の購入費用のみです。
不的中となってしまった車券は経費として認められていないので、注意が必要です。
基本的に税金計算上の経費とは、その収入を得るために直接かかった支出のみということになっているのです。
年間収支がマイナスの場合は?
万車券が一度的中したとしても年間の利益はマイナスになってしまっているという方が多いのではないでしょうか。
このように、1年間の収支がマイナスとなっていた場合でも、高額配当金を受け取った際には、一時所得として申請が必要です。
いくら1年間を通して収支がマイナスだったとしても、その時の払戻金を申告しなければなりません。
一時所得というのは、「突発的・偶発的に生じた儲け」なので、高額配当が的中したときには車券の購入費用がマイナスであっても税金の対象となります。
上記でも説明したように、的中車券の購入費用以外は費用とみなされないことからも、車券費用のマイナスは、問題外ということなのでしょう。
国税庁の計算フォームで簡単に計算できる
年間を通しての払戻金の計算が難しいと感じたのであれば、国税庁に用意されている計算フォームを利用すると簡単に計算する事ができます。
国税庁のホームページでは、「公営競技の払戻金に係る所得の計算書」というエクセルシートでご自分の所得の計算ができるようになっていますので、払戻金が出た時点でこちらに書き留めておくと、忘れずにすむでしょう。
エクセルシートには、開催日・開催会場・レース・払戻金に係る受取額・払戻金に係る投票額を記入するようになっています。
車券の税金の支払い方
所得税の支払い方法は、2月中旬から3月15日まで行っている確定申告の期間に行います。
税務署に行くのが面倒であれば、書類を作って、郵送やオンラインのe-taxを利用すると良いかもしれません。
確定申告書を郵送する場合、住んでいる場所によって変わってくるので、国税庁のホームページで郵送方法を必ず確認するようにしましょう。
確定申告書を入手するには、税務署や関係機関へ直接取りに行く方法と、国税庁のウェブサイトからファイルをダウンロードし印刷する方法があります。
また、返信用の封筒を同封して希望書類をメモ書きし税務署宛に送付すれば、確定申告書を送付してもらうこともできます。
車券の税金が安くなるかも?
高額車券が的中したら嬉しいですが、税金は支払わなければなりません。
せっかく的中させたのに勿体ないと思うかもしれませんが、税金を安くする方法がないのでしょうか。
こちらでは、税金を安くできるかもしれない可能性を紹介していきます。
税金が雑所得になる可能性
車券の払戻金は、基本的に一時所得となります。
しかし、もし雑所得として計上できたのなら、税金を安く抑えられる可能性があります
雑所得として認められるには、「営利を目的とする継続的行為」でなければありません。
一般の競輪ファンの枠を超える必要がありますので、難しいと言えます。
もしも、雑所得として認められたら、ハズレ車券が必要経費として差し引けるメリットがでてきます。
しかし、雑所得になると50万円の特別控除がなくなり金額の二分の一という適用がなくなるので、デメリットの部分の方が多くなるかもしれません。
税務署にチェックされやすい人
高額車券が的中したとしても、すべての人に税務署から通知が来るわけではありません。
いったいどの様な人が税務署からチェックされやすいのでしょうか。
チェックされやすい人の特徴を見ていきましょう。
一回の入金額が200万円以上
一度に大きな額の払戻金を受け取った方は、税務署にチェックされやすいと言えるでしょう。
特に、1回の入金が200万円以上を超えると注意しなければなりません。
昔は、500万円と言われていましたが、最近になって厳しくなってきた傾向にあるようです。
SNSやメディアに出てしまう
当たり前ですが、新聞やテレビなどのメディアに載ってしまうと税務署の調査が入りやすくなるでしょう。
芸能人であれば、すぐに的中したことがメディアに載ってしまうので、きちんと税金を払っているのだと思います。
また、最近ではSNSやブログも税務署の目に止まってしまうと、チェックされてしまう可能性が高くなります。
嬉しい気持ちが高まって、ブログなどで公開してしまうことで、税務署の目が自分に向けられてしまいます。
ネット投票では証拠が残る!
最近ではインターネットを使って簡単に車券を購入できて便利ですよね。
しかし、インターネットで車券を購入すると、払戻金のやり取りが銀行口座に残ります。
それが動かぬ証拠となって税務署にチェックされてしまいます。
インターネットで購入し高額配当を受け取ったら、税金をきちんと納付するように心がけておきましょう。
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まとめ
今回は、競輪の車券で多額の払戻金を受け取った際の税金について紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
車券で儲かるのは非常に嬉しいことですが、喜びばかりでなく税金の支払いを忘れないという事は覚えておきましょう。
車券の払戻金が「一時所得」になることや、きちんとした計算方法を知っておくのは必要なことです。
もし、所得の申請を怠ってしまった場合は税務署から多額の通知がくる場合もあるので注意するようにしましょう。